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ネット機器には公共放送受信料は不要。 [IT]



スウェーデンの最高行政裁判所が、パソコン等のネット機器に公共放送受信料は不要と判断しました。
この問題を日本に置き換えると、パソコンやスマホ、タブレットなどを持っていてワンセグやフルセグが視聴可能な場合に、NHKの受信料を支払わなければならないのかという問題になります。

NHK受信料について規定する放送法64条は以下の通りです。

(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。

協会と言うのは、NHKのことです。
NHK側としては、パソコン等が受信設備にあたると主張するでしょう。ただ、放送の受信を目的としなければ、NHKと契約する必要が無いため、この点が争いになります。
そして、スウェーデンの最高行政裁判所は、インターネット接続機能のあるコンピュータはテレビ放送の受信を意図したものではないと判断しました。つまり、同様の判断が日本でもされれば、放送法64条但書に該当し、NHKと受信契約を結ぶ必要はなく、パソコン等については受信料を払う必要が無くなります。

このスウェーデンにおける判断は、今後日本における同様の問題について影響を及ぼす可能性があると考えられます。
個人的には、パソコン等で全くテレビ機能を使っていないのに受信料を払わなければならないのは負担が大きいと思います。緊急時にNHKを見て情報を得ることができるというのは必要であり、そのために設備を維持しなければならないのはわかります。ただ、今のNHKは緊急時の放送だけでなく、バラエティなどもやっています。その製作費も受信料から使われている状況です。そのため、受信料は最低限の緊急放送を運営する以上に徴収されていることとなります。
そこで、今後も受信料を取るなら、緊急放送を運営する最低限の費用については税金と同様の徴収にして、その他の番組については任意の契約とするのがより良いのかなと思います。ただ、最低限の費用をどう設定するかが本当に難しいと考えています。

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